CE・UKCAマーキング・コンサルティング事例

CE・UKCAマーク取得の経験のないお客様の場合

これまでにCE・UKCAマークを取得した経験のないお客様で、CEマークとはどのようなものなのか、どのようなことから始めたらよいかわからない場合には、以下に示すフル認証過程をお勧めします。
弊社が担当したある測定器メーカ様が、初めて低電圧指令とEMC指令のCEマークを取得した事例を下記表に示します。

No. 項目 内容 備考
1 問い合わせ    
2 プレミーティング 装置資料を提示していただき(必要により、秘守義務契約を結ばせていただきます)装置の概要説明を受け、テストプランの作成、実施スケジュール、納期、予算などについて打ち合わせを行う。 Product information for EMC test plan を提出していただきます。 1時間
3 見積書の作成 プレミーティング結果に基づき見積書を提出する。  
4 注文書発行   これ以降が原則として有料となります
5 セミナー開催 装置設計者、品質管理者などを対象にCE・UKCAマークに関する該当指令、適合規格などの説明からリスクアセスメントやテクニカルファイルの作成方法にいたるまでのセミナーを実施する。  
6 プリチェック メーカ様の工場においてプロトタイプ機を実地に査定して、問題点を事前に洗い出してサマリーレポートを提出する。問題点の指摘は適用規格の該当項目を引用いたします。  
7 本査定・試験 プリチェックの指摘事項を織り込んだ本機を、弊社の指定ラボにおいて本査定・試験を実施する。事前に装置仕様書、回路図、部品表、リスクアセスメントなどの書類の提出をしていただく。 査定結果はサマリーレポートとして提出する。  
8 最終査定報告書の作成 装置関連資料(マニュアルを含む)のレビューを行い、7項における指摘事項に対するお客様の対策内容を検証し最終査定報告書を作成する。  
9 テクニカルファイルの作成支援 メーカ様よりテクニカルファイルを作成するために必要な書類を英文で提出していただき、最終査定報告書とあわせてテクニカルファイルの作成を代行する。Document Acceptance Formを提出していただきます。  
10 認証書の発行 9項で作成されたテクニカルファイルを英国の本社(TIE)に送って査定を受け、認証書(オピニオンレター)を発行してもらう。  
11 適合宣言書の発行 10項の認証書(オピニオンレター)に基づきメーカ様で適合宣言書を発行する。適合宣言書の基本フォームは弊社が提供します。オピニオンレターの発行に当たって、Application for Assessment of a Technical Fileを提出していただきます。  
12 CEマークの添付 11項の適合宣言書の発行を持って製品にCEマークを添付する。  

CE・UKCAマーク取得を何度か経験したお客様の場合

過去に何度かCE・UKCAマークの取得を経験したことがあり、CE・UKCAマークの概念、取得プロセス、主な問題などは大体理解しているようなお客様の場合には、その理解度に応じてプロセスを省略することができます。
弊社が担当したある包装機器メーカ様の事例では、表1のプロセスにおいて5項と6項を省略しました。ただしこのメーカ様の装置は大型で指定ラボに持ち込むことができなかったため7項の本査定・試験はメーカ様の工場で実施する、いわゆる、オンサイト試験を行いました。

該当指令や適合規格が変更になった場合

CE・UKCAマークの取得経験は十分ありすべてのプロセスに十分精通しているが、該当指令や適合規格が変更になったような場合は、改めて新しい規格に基づいて第三者認証機関の査定を受けることをお勧めします。
弊社が最近担当したある工作機メーカ様の場合、表1のプロセスにおいて5,6,9,10項を省略しました。

測定器の関係で部分試験を依頼する場合

CE・UKCAマークの取得経験は十分あり、機械指令のEHSRの査定は自社で実施できるが、EMCの測定試験器がないのでEMC試験と試験レポートを作成してほしいというお客様あります。弊社が担当したある電機メーカ様の場合、表1のプロセスにおいて5,6,8,9,10項を省略して、7項のEMC試験と試験報告書の作成のみを行いました。

機械指令のANNEX IVに対する認証書の発行

機械指令のANNEX IVにリストアップされている危険度の高い装置の査定に関しても、TIJはTIEとの緊密な連携により非常に短納期で対応することが可能です。
この場合は、資格のあるNotified Bodyの査定とレポートが必要となり、認証プロセスは少し複雑になりますので、詳細についてはそのつど弊社に問い合わせください。

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